回収の段取りである。
その段取りの立案、「作戦」を表にするのが回収方法表である。
そしてこれが債権回収計画のいわば結論に相当するのだ(ショッピング枠現金化の際、
重要)。
個人の債権回収(ショッピング枠 現金化)ならともかく、会社の債権であれば、これを上司に
提出するのが結論の報告である。
そこで、回収方法を考えるのに、何をもっとも参考にするか、である。
債権により、回収方法が異なることがある。
たとえぼ、単なる貸金の場合と違って、手形債権の場合は手形の呈示を必要
とする反面、手形法や訴訟法上の便法も生じる。
時効期間についても相違がある。
貸金と売掛金では時効期間が異なるだけでなく利息制限法の適用の有無の
相違がある(ショッピング枠現金化の際、注意)。
とはいえ金銭債権は、要するにいくらの金銭を請求できるかに帰し、回収方
法にさほど差異があるわけではない。
これに反し、回収資源の種類がなんであるかによっての回収方法の異なり
方は大きい。
たとえば、回収資源が土地である場合と銀行預金である場合とでは、確保
の方法が異なるし、また回収資源が人的能力である場合、たとえば連帯保
証人であれば、これまた土地の場合とは大いに違ってくる。債務者本人の
将来の収入を資源とするのであれば、これも方法は別だ。
